筆跡鑑定
誹謗中傷の文書、脅迫文書、遺言書、借用書など、人の手によって書かれた文字の鑑定を行います。鑑定資料(調べる文書)と調べたい人が記載した文字を比較して、それが同一人物の書いたものかどうか鑑定いたします。
基本鑑定手順
- 1.お電話やメールで指紋鑑定をご相談ください。
- 2.来社、FAX、郵送、メールなどでご契約を交わします。
- 3.鑑定資料(文書など)と調べて欲しい方の筆跡などをお送りいただきます。
- 4.鑑定可能な筆跡から、合致の有無判定。調査には、2週間~1ヶ月程度かかります。
- 5.鑑定の結果を鑑定書にまとめてご報告いたします。
- ※公的機関へ提出する場合は、別途鑑定書制作が必要となります。公的機関とは、裁判所、検察庁、警察署などです。