配偶者が浮気することは、民法上は浮気や不倫という言葉の代わりに〝不貞行為〟という専門用語が用いられます。
配偶者の不貞行為は、離婚理由のひとつとして民法に規定されていますが、配偶者に不貞行為があったからといって、必ずしも離婚が認められるとは限りません。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
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