名誉毀損とは、不特定多数に対して、知られたくない事実を公表され、他人から受ける社会的評価(名誉)を低下させる行為のことです。
名誉毀損罪(刑法第230条) は公然と人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定されてあります。
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