DV被害者が家庭裁判所に対し保護命令発令の申し立てができます

DV被害者の方は、DVの被害から守ることは必要不可欠です。また、DV被害者の方は、相手方(加害者)に対して強い恐怖心を抱いていることがほとんどなので、相手方からの接触を断ち切ることで、安心して日々の生活を送れるようにすることが重要です。

そのため、DV防止法では、DV被害者の方が、一定の要件を満たす場合には、保護命令を発令することを定めています。

保護命令とは、以下の命令を総称するものであり、それぞれの事案に応じて、必要なものを家庭裁判所に申し立てることになるのです。

1.申立人に対する接近禁止命令
2.申立人への電話等禁止命令
3.申立人の子への接近禁止命令
4.申立人の親族等への接近禁止命令
5.退去命令

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