児童虐待による罰則
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。 引用元:児童虐待の防止等に関する法律第14条
虐待はしつけに関する適切な行為ではないため、これに違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります(児童虐待の防止等に関する法律第17条)。
上記は刑法抜粋
お心当たりの方は、早急に最寄りの警察署もしくは交番、駐在所に通報してやって下さい。 子ども達の命にかかっています。