万引きは窃盗罪です

窃盗は、故意に他人の財物を盗み、自分の所有物とすることであり、刑法第235条に抵触します。
他人の財物を窃取した者は,窃盗罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
万引きをしたら窃盗罪として処罰され、成人であれば有罪なら前科がつきます。
しかし、物を盗み終わってから犯人が盗んだ財物を取り返されるのを防いだり、逮捕を免れようとしたり、暴行や脅迫を実行した場合には、強盗罪(事後強盗)になります。 (刑法第236条)。

お悩みの方は宮城県仙台市にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください。(ご相談は無料です)

This entry was posted in ブログ. Bookmark the permalink.