痴漢行為は、都道府県が定めた条例に抵触する場合と、刑法に定める強制わいせつがあります。 都道府県の条例によれば、痴漢行為はほとんど6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 しかし、強制わいせつ罪は刑法第176条で6月以上10年以下の懲役に処すると定めています。
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