不貞行為は最大の離婚事由になる

民法上、不貞行為は、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の異性と性的関係を持つことと定義付されています。
つまり、不貞行為は最大の離婚事由になりますので、一方だけが離婚をしたいと訴えても、もう一方が離婚に同意しない場合は不貞行為の証拠があれば、離婚事由の一つとして定められています。

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