夫の同姓との行為は不貞行為にあたるか?

不貞行為とは、配偶者のあるものが自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つことなので、同姓が対象となる方は異性ではないので、夫の同姓愛は、不貞行為にはあたらないようです。
しかし、不貞行為にはならないようですが、離婚理由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる可能性があるようです。

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