検察官は、勾留期間の満期が近づき、さらに少年の身体拘束を継続する必要があると判断すると、裁判官に勾留延長の請求をします。 裁判官は、身体拘束を継続する理由があると判断すると、勾留延長の決定をします。 勾留延長が決定されると、最大でさらに10日間は警察署の留置場での身体拘束が継続されます。
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