不貞行為の相手方が既婚者だと知らなかった場合、不貞行為の証拠があっても、慰謝料請求を拒否できます
例えば、独身の女性が、独身と聞かされれて付き合っていた男性と不倫関係に陥っても慰謝料請求は拒否できるようです。
しかし、当該女性の故意又は過失により、男性が独身であったか妻帯者であったかの情を知っていたか、それとも不注意により知らなかったかが必要となります。
つまり、法律では故意又は過失のない者に対して法的な責任を問うことはできないとされているのからなのです。
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