パートナー(ご夫婦や内縁関係の男女)の不貞行為があっても、相手方がその事実を否定した場合、不貞の証拠がなければ慰謝料請求ができないことはご存じのとおりです。
この場合、裁判になり、最終的には証拠の有無により裁判所が不貞行為の成立の有無を判断するのです。
つまり、慰謝料請求にあたっては、証拠撮りが一番重要なのです。
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