詐欺罪について

詐欺罪とは,人を欺いて財物を騙し取る,もしくは,財産上不法の利益を得る犯罪のことをいいます。財産上不法の利益とは,債務の猶予・免除のほか,役務(サービス)の提供などをいいます。
人を欺く行為については,言葉によるものでも,動作によるものでもどちらでもいいのです。
また,積極的に騙す行為がなくても,真実を告知すべき法的な義務を有する者が何もしなかった場合にも詐欺罪が成立するのです。

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