名誉を侮辱することは犯罪です

名誉を侮辱されることは犯罪であり、検察官及び警察官に対して告訴をしなければ処罰の対象にはなりません。
つまり、侮辱罪は親告罪であるため、被害者の告訴を要する犯罪なのです。

侮辱罪のように名誉に対する犯罪では、捜査や裁判の過程で被害者が二次被害に遭ってしまうおそれがあるため、犯人の処罰を求める強い意思があることを確認する意味で、告訴という要件を定めている旨が規定されています。

親告罪の被害者が告訴できるのは「犯人を知った日から6ヶ月以内」までです。

6ヶ月を経過すると告訴期間を過ぎてしまうので、被害に遭った事実があっても告訴することはできません。

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