信用毀損罪とは、わざと嘘の噂を流したり、騙したりして他人の信用を毀損することです。(刑法第233条)
名誉毀損罪は、他人の名誉を毀損するのに対して、信用毀損罪は、他人の信用を毀損するのが違いです。
信用毀損罪における「信用」とは、主に経済的な側面での社会的評価を表します。
例えば、「〇〇会社は、半年後に経営破綻するなど」という情報を嘘と知りながら、複数の方にわざと世間に流した場合、〇〇会社の経済的な信用を傷つけているので信用毀損罪が成立する可能性があります。
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