名誉毀損は、公然と事実を適示して、他人の名誉を傷つけ社会的評価を低下させることであり犯罪に当たる場合があります。
例えば「社員が会社の金を横領しようとしている」など、名指しではないにせよ、その噂から名誉を害された人が特定できるようであれば、名誉毀損に該当する可能性があります。
一方で、「馬鹿、アホ、カス、死ね」などの悪口で他者を侮辱した場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪に当たる可能性があります。
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