名誉毀損により精神的に苦痛を負った場合は、泣き寝入りせずに損害賠償請求を請求しましょう

名誉毀損は、根拠となる条文として民法723条「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償と共に名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。」によって、何人も法律上で保護されています。万が一、被害に遭った時は、この条文が味方になるので絶対に泣き寝入りをする必要はありませんので直ちに弊社にご連絡ください。

浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)

This entry was posted in ブログ. Bookmark the permalink.