詐欺罪の刑事事件においての公訴時効は7年、民事事件においての時効は3年です。
公訴時効とは、例外は除きますが犯罪が終わってから一定期間が経過すると検察官が刑事裁判として起訴できなくなる制度のことです。
また、民事においては「故意(わざと)または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されています。
(民法709条規定)
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