示談書(不倫慰謝料)は必ず作成すべきです(請求側・される側双方の視点から)

口約束でも示談は有効か無効かということですが、示談自体は有効になります。
示談する際は書面でなければならないという決まりはありません。
ですので口約束でも示談は有効になります。
ところが、双方の口約束で決められた慰謝料を支払い一件落着となったのであれば、結果的には何の問題もありませんが、解決したと思っていたのに後でトラブルになったというケースが多々ありますので示談書は必ず作成するべきです。

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