同性による不貞・浮気は不貞行為と認められるのか?
裁判例によると不貞行為は「配偶者以外の異性との性交渉」と定義されているので、同性同士の性交渉の場合は、不貞行為と認められない場合があります。
しかし、2017年6月に強姦罪の被害者に男性も含むと法改正され、「パートナーシップ登録」を受け入れる自治体が増えていることなどから、性別による規定は法的にも撤廃されていく流れから鑑み、配偶者の浮気相手が同性だったとしても、そのために被った被害(離婚に至ったなど)を明確にできれば、慰謝料を獲得できる可能性は十分にあると解釈されています。
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