自分で証拠を撮るなどの行為・行動は刑事事件になる可能性があります

自分で証拠を撮るなどの行為・行動は刑事事件になる可能性があります
自宅での隠しカメラ撮影やICレコーダーでの隠し録音をすると、状況や内容によっては、盗撮・盗聴にあたります。
さらに、浮気相手をつけ回したり自宅への張り込みをするとストーカー行為で相手から警察に訴えられる可能性があります。
つまり、軽犯罪法違反、プライバシーの侵害、迷惑防止条例違反、ストーカー規制法違反などに発展し、最後には刑事事件の犯罪者になる恐れがあるのでご注意を!

浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)

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