不倫・浮気による不貞の証拠があれば離婚要求はできます。
不倫・浮気をする夫(妻)と離婚をしたい方は、不貞の証拠(確実なもの)を持つことにより、離婚要求は可能になるとされています。
民法第770条1項では、配偶者に不貞行為があったときは、離婚の訴えを提起することができるとしています。
浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)
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不倫・浮気をする夫(妻)と離婚をしたい方は、不貞の証拠(確実なもの)を持つことにより、離婚要求は可能になるとされています。
民法第770条1項では、配偶者に不貞行為があったときは、離婚の訴えを提起することができるとしています。
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