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信用毀損罪(しんようきそんざい)について
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2022年3月3日
by
minjichosa
信用毀損罪(しんようきそんざい)とは、相手の嘘の風説(噂)を流し、信用を毀損(きそん)させる行為のことです。例えば、「営業マンは嘘つきながら製品をお客に売りつけている」などと事実でない話を流すことです。
罰則は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。
浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)
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