名誉とは、人の有する社会的な声価のことであって、品性、善行、名声、信用、等の人格的な評価のことです。
この人格的評価は、法的に保護すべき利益とされており、これについて、社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為を、名誉棄損といいます。
民事上、この名誉を毀損する行為は、「不法行為」となり、慰謝料その他の損害賠償義務が生じます。
また、刑事上は、名誉棄損罪(刑法第230条)として、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる「犯罪行為」であると定められています。
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