侮辱罪について

侮辱罪は、刑法231条で定められている犯罪です。
公然と人を誹謗中傷した場合に成立します。
侮辱とは、言語や動作によって、相手を軽んじたり、はずかしめたり、名誉を傷つけたりすることです。
具体的には、デブ、チビ、馬鹿、クズ、といった誹謗中傷など身体的特徴を馬鹿にする言葉などが侮辱となります。
侮辱罪は、公然と複数の人に広まる可能性があることです。
たとえば、職場で他の同僚もいる前で誹謗中傷された場合や、複数の関係者を含めたメールで誹謗中傷された場合などが該当します。
一方、個室で1対1で誹謗中傷された場合は、公然のでないため侮辱罪は難しいとされています。

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