名誉毀損罪(刑法第230条)について

名誉毀損罪(刑法第230条)とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することです。
事実を摘示とは、具体的な事実を言及することであり、公然な場所で複数人に対し、具体的な事実を発言することが必要があるのです。
なお、公然な場所での一対一での発言の場合は、名誉棄損罪は成立しないとされています。

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