配偶者の実家や配偶者のカバン、洋服のポケットなど、さらには別居中の配偶者の家や浮気相手の家や車などの場所にボイスレコーダーを仕掛けるのは刑法に触れて証拠として認められないようです。
別居中の配偶者の家や実家、さらには浮気相手の家に仕掛けたりすれば、住居侵入罪(刑法第130条)に問われますので絶対にやめましょう。
反社会的な手法や、配偶者の人格を侵すなどの方法で録音されたものもは証拠として認められないようです。
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