名誉毀損罪と侮辱罪について

主婦仲間などで、いわゆる井戸端会議や職場での会話で、特定の少数における「かげぐち」は、原則として、名誉毀損や侮辱などの、法律上の不法行為とまでは評価されないとされており、慰謝料請求が認められる可能性は極めて低いと解釈されているようです。

しかし、それがもとで退職や引越しを余儀なくされたり、精神障害を発症するまでに追い込まれたりの証拠を提示されると社会通念上の許容範囲を著しく超えると認められた場合は、不法行為として慰謝料の支払いを命じられた裁判例がありますのでご注意ください。

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