慰謝料とは

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。
離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力)をした者に対する損害賠償請求のことを言います。
暴力を振るうとか、浮気をしている場合にはどちらに責任があるかは明らかであり、性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折り合いが悪いとかという場合については、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、一方に責任があるとしてもそのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるのが普通であり、慰謝料の支払う義務が生ずるとは言えない場合が多いと考えられます。
また、そうした場合には双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められるとされています。
性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとは言えない場合、あるいは、責任が同程度の場合には、お互いが相手に慰謝料は請求はできないとされています。
性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合、あるいは、責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料は請求できないのです。
協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたいほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合が多いようです。

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