慰謝料とは、加害者が不法行為(不貞)によって与えた精神的苦痛をつぐなうために、被害者にお金を支払うのが慰謝料です。
妻の浮気や不倫はこの不法行為にあたります。
この場合はもちろん、妻と浮気相手の2人共が不法行為をしたことになるため、被害者であるあなたからの慰謝料の請求はどちらにも可能ですが、どちらか一方だけに請求することも可能です。
しかし、妻と浮気相手に慰謝料を請求するには、以下の条件を満たすことが必要です。
(1)不貞の事実を本人が認める、もしくは証拠がある。
(2) 不貞行為と認められるには、妻と浮気相手との間に肉体関係があったという証拠がある。
それ以外の行為(デート・メール・抱きしめる・キス・「愛してる」等の発言など)だけでは慰謝料請求は難しいと弁護士は言う。
肉体関係があったという証拠がなければ、慰謝料の請求額は100万円以下の少額になってしまうケースが多いと弁護士は言う。