浮気と慰謝料

「パートナーが浮気をした」「パートナーが職場の異性と不倫している」といったように、世間一般では〝浮気〟〝不倫〟といった言葉がよく出てきますが、民法上は、浮気や不倫という言葉の代わりに〝不貞行為〟という専門用語が用いられます。

配偶者の不貞行為は、離婚理由のひとつとして民法に規定されていますが、配偶者に不貞行為があったからといって、必ずしも離婚が認められるとは限りません。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴を提起することができる。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【民法 第770条 裁判上の離婚より一部抜粋】
法律で言うところの〝不貞行為〟というものが、いったいどんな行為を指しているのかを理解すると共に、浮気相手に慰謝料を請求するための必須条件を満たしていなければ、慰謝料がわずかな額であったり、場合によっては「慰謝料なし!」として、浮気相手に全く請求できないケースもあるので慎重に検討する必要があります。

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