詐欺の被害に遭った時は証拠を取っておくこと!

我が国では、憲法第33条(裁判官から発付された逮捕令状による逮捕・令状主義)の観点から被害を被った詐欺罪の立件には、かなり明確な証拠が必要です。
犯罪者の逮捕は現行犯で!!ということを頭に入れておいてください。
又、大規模な詐欺事件 ( 大勢の人、多額の金銭 )でもなければ、警察、検察が捜査するということは考えにくく、個人 ( 民事事件に値する規模 ) が「詐欺にあった・・。」と警察に駆け込んでも相談としてご相談記録に記録されるだけで、終わってしまうことでしょう。
しかし、諦めることはありません。刑事事件としては立件できなくても民事訴訟をおこすことは可能です。
その際も、必ず証拠は必要であり、絶対的に有利となりますので「 これって詐欺・・? 」と少しでも頭によぎった際は、弁護士等に早期にご相談下さい。

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