不倫相手からだけ慰謝料をもらうことは可能らしいです
不倫は共同不法行為ですので、不倫相手にだけ慰謝料を請求することが可能らしいです。つまり、夫には慰謝料を請求せず、不倫相手のB子さんにだけ慰謝料を請求し続け、精神的被害の全額を得れば不倫相手からだけ慰謝料をもらうことは可能ということらしいです。
ただし、夫から慰謝料を受け取ってしまうと、その分は不倫相手の負担額が減ってしまうようなので、徹底して不倫相手だけに請求することが必要かと思います。
お心当たりの方は、仙台の探偵会社の警察OBが代表を務める日本民事調査研究所へご相談ください。