性交の事ですが、性交があっても相手方の女性の同意があれば強姦罪は成立しません。
しかし、援助交際のように18歳未満の女子高生と性交した場合は、たとえ女子高生の同
意があっても都道府県青少年保護育成条例違反として検挙されます。
ただし、結婚を前提とした紳士な交際をしている場合には、仮に性行為を行ったとして
も、違法性が認められないため、検挙されることはありません。
なお、都道府県青少年保護育成条例違反は非親告罪なので、被害者と加害者の示談が成立
し告訴を取り下げても起訴される可能性があります。
都道府県青少年保護育成条例は元来、青少年の健全な育成という法益をするために設けら
れているからです。
また、淫行とは「みだらな行為」のことですので、基本的にはみだらな行為と同様、性交
を指しますが、児童福祉法でいう淫行はもう少し広い概念で、性交及び性交類似行為まで
含みます。
児童に性器を触らせるような行為がこれに該当します。