ストーカー規制法はどのような行為を取り締まるものなのか ストーカー行為には、「つきまとい等」と「ストーカー行為」があります。
つきまとい等とは、恋愛感情がもとで行われる、いやがらせ行為のことです。 ストーカー行為とは、その行為を繰り返し行うことですが、一度きりの行為の場合は規制法違反とはなりません。 しかし、各都道府県の条例によってこういった条件が緩和されていることもあるので、条例を確認することも必要です。