児童虐待には4種類あります

児童虐待とは子どもに手を上げることだけではあく、言葉でののしったり、子どもの世話をしないことも虐待に含まれます。虐待防止法によると、児童虐待には4つあります。
➀殴る、蹴るなどの身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えることです。
(たたく、ける、つねる、なぐる、かむ、火を押しつける、水につける、首をしめる、衣食住を与えない、基本的な健康管理の放棄、学校へ行かせない、などです)
➁性的行為に関する性的虐待
児童にわいせつ行為をすること又はわいせつな行為をさせることです。
③養育の放棄「ネグレクト」
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置衣食住を与えないことです。
④物理的行為をともなわない「心理的虐待」
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことです。
態度や言葉によって不安、おびえ、うつ状態、無表情などに陥らせることです。
「おまえさえいなければ」「産むんじゃなかった」といった発言も含まれます。

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