不貞行為を知って3年経過していた場合

慰謝料を請求することができる期間にも制限があり、一定期間を経過すると請求する権利は消滅します。
民法では不法行為による損害賠償の請求権について、下記の通りに定めています。
第724条
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
そのため、請求してきた相手が、配偶者の不貞行為の事実を知って3年を経過していれば、慰謝料を請求されたとしても支払わなくて良いケースもあります。
ただし過去の裁判例では、不法行為は不貞行為だけでなく、それによって婚姻関係が破綻して離婚に至ったことも含むとし、不貞行為からは3年経過していても離婚からは3年経過していないので時効を認めず、慰謝料請求に至ったケースもあることを理解しておきましょう。

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