任意捜査とは、日常生活をしながら捜査機関(警察等)から任意に指定された日時に呼び出しを受けて取り調べを受けることです。 強制捜査とは、捜査機関(警察等)から身柄を拘束(逮捕)され取り調べを受ける事です。 つまり、任意捜査は、あくまで身柄拘束されないだけであり、起訴されないわけではありません。
お悩みの方は宮城県仙台市にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください(ご相談は無料です)