人に暴力を振るってしまった場合、ケガをさせていなければ「暴行罪」にあたり、ケガをさせてしまうと「傷害罪」にあたります。
「暴行罪」の刑罰は、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、30日未満の拘留、1万円未満の科料のいずれかと規定されています。
これに対して、「傷害罪」の刑罰は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
「暴行罪」や「傷害罪」で、実際にどれくらいの重さの刑が科せられるかは、武器の使用の有無、傷害の程度、示談の成否など、事件の具体的な事情が考慮された上で、裁判官によって決定されます。
一般論としては、暴行罪だと罰金、傷害罪だと罰金か懲役になるケースが多いです。
もちろん、捜査段階で相手方と示談が成立すれば、不起訴処分で事件が解決し、刑罰を受けないこともあります。
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