ストーカー行為を続けると警察署長は、ストーカー行為者を呼び出し、つきまとい等を行ってはならないように「警告」をします。
警告に従わなかった場合には、「禁止命令」が出されます。
禁止命令の内容とは
➀つきまとい等にあたる行為をさらに行ってはならないという命令
➁つきまとい等を防止するための命令(例えば、犯人が被害者の写真を送付している場合、写真のネガを提出させるなど)
➀に従わずにストーカー行為を行った場合には、禁止命令違反として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
➁に違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。
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