裁判所での証言と陳述書

裁判官に対して不貞行為を裏付けるLINEやメールのやり取りを見たという証言をしたとします。
当事者の証言の場合、虚偽の陳述を行うと過料(10万円以下)の制裁があります(民事訴訟法209条1項)。
当事者以外の第三者の証言の場合は、虚偽の陳述を行うと偽証罪(3月以上10年以下の懲役)に問われます。(刑法169条)

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