不倫になることを「知らなかった」場合や「知れる状況になかった」など、落ち度がなければ「故意又は過失」はないと解釈され、損害賠償責任は生じません。 例えば、配偶者が既婚者であることを隠して不貞相手に近づき、不貞相手がそれを信じたというような状況です。
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