パートナーと結婚していなくても慰謝料を請求できるとされています 婚姻はしていなくとも、事実上夫婦として生活している、つまり、内縁関係にある場合は、慰謝料の請求ができとされています。 また、正式に婚約をしている婚約者の間柄でも、慰謝料の請求ができる可能性もあるようです。
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