少年事件の不処分とは?

少年事件の不処分とは、犯罪等を行ったと認定できない場合(非行事実なし・成人の刑事事件の無罪判決に相当)、保護処分の必要がないと判断された場合(保護処分不要)などは、不処分となります。不処分となると、特に制限はなく生活することができます。

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