少年犯罪は、下記のようにして処理されます。
1)事件発生
2)警察による捜査開始
3)逮捕または検挙
4)検察庁へ送致(逮捕の場合は身柄付き、在宅の場合は書類のみ)
5)検察庁から家庭裁判所へ送致(鑑別所への収容するかの決定)
6)家庭裁判所調査官の調査
7)調査内容と事件内容を審議
8)審判開始の決定
9)審判(逆送・少年院送致・長期保護観察・短期保護観察の決定)
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