1 ストーカーに対する初期対応
① 最初にきっぱり拒絶する。
② 無視する。
③ 人に相談するなど被害を公にする。
④ 証拠物や記録を残す。
(被害を受けた日時、場所、相手の具体的な言動等)
⑤ 住所を変える。
⑥ 警察、弁護士、弊社等に相談する。
※ 警察沙汰にしたくない場合は、すみかに弊社にご相談下さい。
(相談は無料。敏腕弁護士も紹介します。)
2 話し合い~誓約書の作成
話し合いの結果、二度とストーカー行為にあたるような行為をしないことを認めてもらった
ら、その内容を誓約書として書面に残してもらうとよいでしょう。
確かに、誓約書には実効性はありません。しかし、後日、ストーカー行為がエスカレートした
時に警察に相談する資料として有効です。また、法的手段をとる時に有力な証拠となります。
3 犯罪にならない嫌がらせ行為に対して
一般的な対応は、嫌がらせ行為をしている者に対して配達証明付きの内容証明郵便で、その
ような行為を止めるように求める警告書を発することです。警告書には、どのような行為を受
けたかを記載して、そのような行為を今後しないように求めるとともに、止めない場合には法
的手続き(損害賠償請求に基づく民事訴訟)をとって対応する旨を記載します。