婚姻はしていないものの、事実上夫婦として生活している「内縁関係」の場合は、慰謝料の請求はできます。
また、正式に婚約をしている婚約者の間柄でも、慰謝料の請求はできる可能性もあります。
しかし、ただ単に「同棲している」「付き合っている」というだけの場合は、特別な理由がない限り、慰謝料の請求は難しいようです。
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