名誉棄損罪について

名誉毀損罪は刑法第230条に定められており、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することです。
①  公然というのは、不特定、または多数の人が認識できる状態のことであり、例えばネ        ット上に書き込む、噂が広まるよう言いふらす、張り紙をするといったことです。
②  事実を摘示というのは、証拠を示せば証明できるような具体的な事実のことであり、        事柄自体が嘘か本当かは関係ないのです。
➂  人の名誉を毀損というのは、一般に受ける社会的評価を傷つけることであり、その人        が具体的に誰なのか、イニシャル・伏せ字・匿名表記などであっても、簡単に特定で        きる必要があるのです。

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