名誉棄損による損罪害賠償請求(民法上)は時効があります

損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」から3年です。
自分の名誉が毀損されていることに気付き、加害者を特定した日から3年以内に裁判を起こすなどして時効を更新する必要があります。
また、時効とは別に、除斥期間として、権利を侵害されてから20年が経つと損害賠償請求権がなくなるとされています。

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