不貞行為の両者がともに他の人と婚姻関係にある場合を一般的に「W不倫」と言っています。
例えば、婚姻関係にある男性(甲)が婚姻関係にある女性(乙)と不倫関係にあることです。
この場合、男性(甲)の妻が女性に対して、そして、(乙)の夫が(甲)に対して不貞行為に基づいて慰謝料を請求することが可能なんです。
ただ、(甲)若しくは(乙)が負担すべき慰謝料の金額については、両者の不貞行為に関しての責任の割合によって異なる場合があるようで。
更に、不貞行為が明らかになることにより、両婚姻関係が破たんする場合や片方のみの婚姻関係が破たんする場合や両婚姻関係も破たんしない場合が多いようです。
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